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ISBN 10 : 4326404140
Content Description
知的財産権の究極の目的は、どこにあるのだろうか?従来、知的財産権の及ばない領域にあるものとして、ともすれば知的財産権に対立するものと考えられることの多かった「パブリック・ドメイン」。しかし、それは、知的財産の創作を促すために不可欠のものであり、その醸成と利用の確保こそが、知的財産権の究極の目的なのではないだろうか。本書では、そのような視点から、全3巻を通して各法を横断的に分析し、真の意味での産業や文化の発展に資する知的財産制度の構築を目指す。第1巻では、特許法を扱う。
目次 : 第1部 総論(特許制度における創作物アプローチとパブリック・ドメイン・アプローチの相剋)/ 第2部 特許要件(特許適格性要件の機能と意義に関する一考察/ 用途発明の意義―用途特許の効力と新規性の判断 ほか)/ 第3部 侵害の成否(「広すぎる」特許の規律とその法的構成―クレーム解釈・記載要件の役割分担と特殊法理の必要性/ クレイム制度の補完としての均等論と第5要件の検討―第4要件との関係から考えるコンプリート・バーとフレキシブル・バーの相克 ほか)/ 第4部 救済(特許権侵害に対する差止請求権の制限に関する一考察/ COVID‐19パンデミックにおける公衆衛生と特許―TRIPS協定ウェイバー提案を踏まえて ほか)
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